飲食店の支払いや消耗品など、合法的な節税をまとめました。

会社経営は幅広い節税方法があります。
未申告や不正な経費計上による脱税は追徴課税を受けるリスクがありますが、合法な節税テクニックが多数あります。
賢い会社経営者や個人事業主が活用している定番の節税テクニックをまとめました。

 

 

飲食店の支払い

支払いをするスーツの男性

飲食店の支払いは5,000円未満を会議費、5,000円以上を接待交際費で仕分けします。
本来は取引先を相手にした接待や社内会議を理由にした物だけが経費として認められます。
しかし、領収書さえあれば誰と利用したのか分からないので、私用の飲食費を経費にしてしまう経営者が多数いるのが現状です。

 

法改正によって現在は接待交際費が年間800万円を超えると一部で認められなくなる場合があります。
事業規模や売上に対して接待交際費の比率が異常に高い場合も税務署から目を付けられる可能性があります。
少額の会議費は上限額がなく、仕分け(1回の金額)が適切であれば税務調査が入ることはありません。

 

 

消耗品

仕分けをする中で10万円未満の物は消耗品となり、全額当該年度の経費計上になります。
以下の設備投資も10万円未満は全て消耗品になります。

 

  • パソコン
  • スマホ端末
  • テレビ
  • その他の設備

 

売上に対して消耗品が多すぎる場合はよくないですが、10万円未満の領収書は経費計上しやすいメリットがあります。

 

 

固定資産

10万円以上のものは固定資産として扱い、耐用年数に応じて減価償却していきます。
節税テクニックで使われる固定資産の一例をご覧ください。

 

固定資産のイメージ

  • 住宅
  • パソコン
  • 重機
  • 高機能オフィスチェア
  • オフィス用の空調

 

30万円未満のものは特例で全額を当該年度の経費算入することもできます。
景気が良くなると車やパソコンを買い換えるのは定番の節税テクニックです。

 

 

家を経費にする方法

個人事業主や小規模の会社は代表の家を自宅兼事務所で経費計上することができます。
賃貸の場合は賃料に対して事業割合を掛けた金額。
持ち家の場合は固定資産に入れて耐用年数と事業割合に応じて減価償却していきます。
耐用年数を過ぎた家などは、所有者(家の名義人)に賃料を払う仕分けもできますが、この場合は賃料を受け取った個人が不動産所得で税申告する必要が出てきます。

 

 

保険・共済

節税テクニックで有効な保険は企業総合保険です。
簡単にたとえると火災保険の企業向け商品になり、火災や自然災害によるオフィスの損害を補償するほか、契約条件に応じて休業補償や賠償補償などを付けることができます。
補償を手厚くすれば保険料も高額になりますが、利益が出ている会社の場合は保険を手厚くすることで税金対策しながらリスクヘッジすることができます。

 

 

年金、積立型金融商品など

確定拠出年金(企業型・個人型iDeCo)をはじめ、年金の上乗せや一部の積立型金融商品、ふるさと納税などで個人に課せられる税金を負担を軽減する方法があります。
確定拠出年金は雇用者が一部を負担することで賃料を上乗せして企業側の節税をして従業員の満足度や定着率を高める方法があります。

page top