事業主が払う義務のある税金の種類や概要をまとめました。

税金のイメージ画像

法人・個人事業主が資金調達を必要にする場面で多いのが税金の支払いです。
事業を行うと所得税・法人税・法人事業税・消費税など様々な税金を支払う必要があります。
決算後の後払い精算になることが多く、売上や利益に応じて税金の把握をしておかないといけません。
法人・個人事業主が払う税金の概要をまとめました。

 

 

所得税

課税対象 個人
区分(納付先) 国税(国)
税率 5~45%-控除額
支払時期 毎月(給与天引き)or決算(確定申告)後

 

所得税は個人の利益に応じて支払う税金です。
法人が従業員に給与を払う場合は給与天引き。個人事業主の場合は業種と取引先に応じて源泉徴収税として報酬から天引きされます。
会社役員や源泉徴収の支払いがない個人事業主は決算および確定申告の利益に応じて支払いをします。
所得税率は累進課税になっていて、給与や報酬とは別の雑所得や一時所得も控除額を差し引いた利益が上乗せして計算されます。

 

 

法人税

課税対象 法人
区分(納付先) 国税(国)
税率 0~23.4%
支払時期 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、もしくは事業年度終了日6ヶ月後の2ヶ月以内の中間申告

 

法人税は法人の所得に課税されます。所得は利益ではなく益金から損金を差し引いた金額です。
売上から経費を差し引いた利益ではない点を理解しておきましょう。
税率は以下の通りです。

 

  • 赤字決算:0円
  • 資本金1億円以下・所得800万円以下:15%
  • 資本金1億円以下・所得800万円超え:23.4%
  • 資本金1億円超え:23.4%

 

 

法人税の中間申告とは

決算を迎えた1期以上の会社で前期の法人税が20万円以上だった場合、翌年度は前期の申告額に対して50%を事業年度終了6ヶ月後から2ヶ月以内に払わないといけません。
中間申告は法人税の前払いになるので、支払いをした年度終了後に払う法人税は中間申告の支払額が差し引かれます。
納税額20万円未満や設立1期目の会社、設立半年以内の会社は中間申告がありません。

 

 

法人住民税

課税対象 法人
区分(納付先) 地方(都道府県+市町村)
税率 地域、条件によって変動
支払時期 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内

 

法人住民税は法人税割 + 均等割で計算されます。
法人税割は東京都に本店を置く場合で12.9%全国的にも13%前後に設定している自治体が多いです。

 

均等割は資本金が1千万円以下かつ従業員50人以下なら一律7万円です。
法人にすると赤字でも7万円の法人税がかかると言われているのは、法人住民税の均等割の部分を指しています。
赤字決算でも支払う必要がある税金なので覚えておきましょう。

 

 

 

法人事業税

課税対象 法人
区分(納付先) 地方(都道府県)
税率 所得 × 法人事業税率
支払時期 事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内、もしくは事業年度終了日6ヶ月後の2ヶ月以内の中間申告

 

 

法人事業税は所得に応じてかかる事業税で、基本的に法人税と重複されます。
赤字企業は0円になる税金で、他の法人税とは違い、法人事業税の支払い額は損金計上できます。

 

税率は法人税額が年1,000万円超えの場合は超過税率1,000万円以下は不均一課税適用法人の税率で計算されます。
不均一課税適用法人の税率の場合、所得に応じて3~7%程度の税率になり、都道府県ごとで若干異なってきます。

 

 

消費税

課税対象 法人、個人事業主
区分(納付先) 国税6.3%+地方税1.7% → 国税7.8%+地方税2.2%(2019年10月以降)
税率 受け取った消費税額-仕入れ等で支払った消費税額
支払時期 原則として事業年度の終了日の翌日から2か月以内

 

消費税は課税業者のみが支払いをします。
課税業者は年商(売上)1,000万円以上を基準に判定されます。

 

新規設立法人は1期目は免税、2年目は原則免税ですが会社規模など条件によっては課税になる場合があります。
2期前の売上1,000万円超えで課税業者になるので、中小企業や個人事業主の多くは3期目から課税業者になります。
個人事業主は課税業者になるタイミングで法人成りして再度2年の非課税期間を利用する節税テクニックがあります。

 

課税業者でも受け取った消費税を全額払う必要はなく、経費などで支払った消費税で計算します。
つまり課税対象者でも税金対策次第で消費税の支払い負担を少なくできます。

 

どのような節税がある?
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